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一般社団法人太平洋協会

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機関紙「PACIFIC WAY」
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Japan Pacific Islands Association
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Examination
太平洋諸島検定をご存知ですか?

太平洋諸島検定は、太平洋諸島(クック諸島、ミクロネシア連邦、 フィジー、キリバス、マーシャル諸島、ナウル、ニウエ、パラオ、パプアニューギニア、サモア、ソロモン諸島、トンガ、ツバル、バヌアツが対象国 以下:太平洋諸島)の国々の歴史、自然、社会、観光など、多くの情報を知っていただき、楽しんでいただくために行ないます。
検定を受験することで皆さんが太平洋諸島について興味を持たれ、より深い知識を身につけていただければ幸いです。
第1回検定、第2回検定は外務省認定の太平洋・島サミット記念事業として開催されました。

太平洋諸島検定に関する
お問い合わせ先

tel03-3403-8474

お問い合わせ
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「国と特に密接な関係がある」特例民法法人への該当性について

平成20年12月25日 
社団法人 太平洋諸島地域研究所

当法人は、国家公務員法等の一部を改正する法律(平成19年法律第108号。以下「改正法」という)による改正後の国家公務員法(昭和22年法律第120号。以下「改正国公法」という)第106条の24第1項第4号及び改正法附則第12条並びに独立行政法人通則法(平成11年法律第103号。以下「改正独法通則法」という)第54条の2第1項において準用する改正国公法第106条の24第1項第4号及び改正法附則第10条において準用する改正法附則第12条、職員の退職管理に関する政令(平成20年政令第389号。以下「退職管理政令」という)第32条及び附則第4条、特定独立行政法人の役員の退職管理に関する政令(平成20年政令第390号。以下「役員政令」という)第18条及び附則第3条、職員の退職管理に関する内閣府令(平成20年内閣府令第83号)第9条及び附則第3条、並びに特定独立行政法人の役員の退職管理に関する内閣府令(平成20年内閣府令第84号)第8条及び附則第3条の諸規定(以下「密接関係法令」という)に関し、「国と特に密接な関係がある」特例民法法人に該当しないので、その旨公表いたします。

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